「アジア太平洋障害者の十年」最終年記念フォーラム
経理処理規定
【目的】
第1条  この規定は、「アジア太平洋障害者の十年」最終年記念フォーラム(以下「記念フォーラム」という。)設置要綱第13条第2項及び第14条に基づき、記念フォーラム組織委員会事務局(以下「事務局」という。)における経理処理について規定する。

【経理の原則】
第2条  記念フォーラムの事業に関する経理は、財政状態及び事業運営の実績を明らかにするため、収入及び支出並びに財産の増減及び異動について、取引き発生の事実に基づき簿記の原則に従い整然かつ明確に行う。

【経理の期間】
第3条  記念フォーラムの経理の期間は、平成13年4月1日から平成15年3月末日までとする。

 2.経理の期間の会計年度は次の通りとする。

 (1)平成13年4月1日から平成14年3月31日までを平成13年度とする。
 (2)平成14年4月1日から平成15年3月31日までを平成14年度とする。

【年度所属区分】
第4条 経理の所属区分は、その取引きの原因となった事実の生じた日を基準として定める。

【経理区分】
第5条  経理の単位を、一般会計及び特別会計に区分して行う。

 2.特別会計を次の通り設ける。
 (1)札幌フォーラム特別会計
 (2)大阪フォーラム特別会計
 (3)キャンペーン特別会計

 3.札幌フォーラム特別会計は、第6回DPI世界会議札幌大会開催のため組織された札幌大会組織委員会事務局で作成し、実行委員会札幌フォーラム委員会を通じて事務局に報告する。

 4.大阪フォーラム特別会計は、大阪府で開催される記念フォーラムの2つの国際会議等のために組織された大阪フォーラム組織委員会事務局で作成し、実行委員会大阪フォーラム委員会を通じて事務局に報告する。

 5.キャンペーン特別会計は、事務局で作成する。

【会計機関】
第6条  事務局長は、事務局における出納責任者として、金銭の出納及び資産管理の命令に関する事務を司る。

 2.事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長不在の場合は必要に応じて事務局長の職務を代行する。

 3.経理担当者は、事務局長の命令に基づき、金銭の出納及び資産の管理に関する事務を司る。

 4.札幌フォーラム特別会計については札幌大会組織委員会事務局、大阪フォーラム特別会計については 大阪フォーラム組織委員会事務局にそれぞれ出納責任者及び経理担当者を置く。

 5.札幌大会組織委員会事務局、大阪フォーラム組織委員会事務局は、この規定に準じて別途に規定を設けることができる。

【出納命令】
第7条  出納は出納責任者の命令により経理担当者が行う。

【現金支払】
第8条  経理担当者は、常用の小口経費の支払いに充てるため、出納責任者の命令により10万円を限度として現金を手元に保管することができる。

【予算・決算】
第9条  収支予算及び収支決算の作成は、各年度毎に行う。

 2.やむを得ぬ事情で収入に不足が生じることが予測された場合は、財務委員会及び総務・企画委員会に図り収支予算の調整を行い、実行委員会にその旨を報告し、組織委員会に対し収支予算の修正を求める。

【準拠規定】
第10条 記念フォーラムの経理処理にあたり、この規定に定めのない事項については、財団法人日本障害者リハビリテーション協会の定める会計規程を準用する。

【経理処理規程の改正】
第11条  この規定を変更しようとするときは、実行委員会の承認を必要とする。

【付則】

 1.この規定は、平成12年12月6日から適用する。
 2.この規定は、平成13年11月22日から改正により施行する。

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